知っておくだけでも得をする「どんな領収書でも経費で落とす方法」
こんにちは!マツイです。
今年も確定申告時期に入った事もあり、「どんな領収書でも経費で落とす方法」を読みました。
フリーランスでも、お金の面などはきっちりしたくて、確定申告時期は独立当初から税理士さんに頼んでいましたが、わからない部分も多いので中学から仲のいい税理士の友人にお勧めされて本を読んでみました。
あとお金に関する事は、フリーランスであってもきちんとしていた方が信用も高いのでしっかりとしていた方がいいかと思います。そこで自分でも読んでいて面白かった点をご紹介します。
印紙税が、貼っていないからといって領収書が無効になることはない。
印紙が貼っていないからといって、領収書が無効になることは無いようなのですが、5万以上の領収書なのに印紙が貼られていない場合は、脱税もしくは課税漏れとなるようです。それと印紙税は実は建前で、税務署が税金を取りたいがために考案されたものらしいです。やはりその手の裏テーマがあるのでしょうね。それでも、印紙を故意に貼っていないと3倍以上の課怠税が発生するようです。。ということなので結局きちんと貼っておきましょう。
領収書は、メールであれば印紙税がかからない
印紙税は書類に関してかかる税金なので、メールにはかからないようです。メールに添付されている領収書をプリンターで出しても、印紙税は掛からないとのことなので、できるだメールで領収書を発行する仕組みを作っておいた方がいいですよね。
30万以下のPCは、一括計上が可能
青色申告している個人事業主、中小企業に限っては、30万円未満のPCは、特例により減価償却ではなくて一括してできるようです。ただ、少し細かいルールみたいなものが存在する事も書かれていて、それに則り申請すれば可能なようです。詳しくは、本を購入して読んでみてください。
会社の車はプライベートでは使えない。
これは個人事業主の場合も同様で、社用車として車を購入していれば、仕事以外の個人的な使用は厳禁です。会社だとイメージがあると思うのですが、個人でも同じようです。ただ、業務の合間に個人的に使っているぐらいであればあまり問題ないようです。知っておくと安心して利用できますね。
スポーツ観戦のチケットも会社の経費で落とせる
会社に限っては、福利厚生としてスポーツ観戦も経費として会計できるようです。また、年に何回という縛りもないのですが、常識の範囲内でということです。就業規則に定めておくといいようです。
感想
読んだ感想は、2時間もあれば読み終わりますし、文章もくどくなく、QA方式なのでサクサク読めて、知識がつく良本でした。通常の本っていろんなルールの中で作られるているので、文章量多くしているんだろうなとかおもっちゃうんですが、もう少し読みたくなる本です。
マツイタカフミの余談
昨年の末、忙しさにかまけて出来ていなかったプログラミングを少しだけ再開しました!早くサービスをリリースできるように頑張りたいと思います!あと、少し自分でできるようになれば、ラズパイに興味があるので趣味で何か作りたい今日この頃です。共感できる人は、ぜひお声かけください!